一般社団法人リファイニング建築・都市再生協会
会 員 規 約
(会員の種別)
第1条 会員の種別は、一般社団法人リファイニング建築・都市再生協会(以下、「当協会」という)定款第5条に基づき以下のとおりとし、パートナー会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員とする。
⑴パートナー会員(社員)
リファイニング建築に関わる事業者で、当協会の事業に賛同する法人(団体)または個人
⑵一般会員
当協会の目的に賛同した法人(団体)または個人
⑶特別会員
当協会の事業推進に特に必要とし、理事から要望され承認された法人(団体)または個人
2 会員となるには、当協会の会員規約に同意して所定の書式にて入会申込を行い、理事長の承認を得なければならない。
(会員の負担)
第2条 会員は、定款第6条に基づき、「会員規約・別表」に従い入会金・会費を納めなければならない。
(会費の納付・会員資格有効期限)
第3条 会員として認められたものは、入会の承認より30日以内に所定の方法にて会費を当協会に納付しなければならない。
2 会員資格の有効期限は、会費納入の日から翌年の同月末までとする。ただし、会費納入を口座振替で行う場合の会員資格の有効期限は、協会事務局への口座振替依頼書の到着日から翌年の同月末までとする。
3 会員資格を更新する場合は、会員資格有効期限までに翌年分の会費を納めなければならない。
(定款、会員規約等の遵守)
第4条 会員は、当協会の定款、倫理規程、会員規約、その他法令等を遵守しなければならない。
(会員の権利)
第5条 パートナー会員は、当協会の社員として社員総会に出席し、意見を述べる権利及び議決権を行使する権利を有する。
2 パートナー会員の社員総会での議決権は、各法人(団体)につき1個とする。
3 会員は、当協会のウェブサイトの会員専用ページを閲覧し、情報を入手することができる。
4 会員は、当協会のウェブサイトを利用し、会員への情報発信、情報交換等を行うことができる。
5 個人会員及び法人(団体)に属する個人は、当協会の主催する事業に優先して参加することができる。
6 個人会員及び法人(団体)に属する個人は、当協会の主催する事業に参加するにあたり、各々の事業において定める特典を受けることができる。
7 会員は、当協会が機関紙を発行する場合や書籍を刊行する場合には、各々に定める特典を受けることができる
(会員情報の届出)
第6条 会員は、入会時の会員情報に変更が生じた場合、速やかに変更のあった内容を当協会に届け出なければならない。
(反社会的勢力排除)
第7条 会員は、入会にあたり、次の各号に定める事項に現在該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。
⑴ 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」という、第2条第2号に規定する暴力団をいう)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第1号に規定する行為)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という)に該当しないこと。
⑵ 自己の代表者、役員又は主要な職員が反社会的勢力に該当しないこと。
⑶ 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
⑷ 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
⑸ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
⑹ 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の提供等をしていないこと。
⑺ 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に批判されるべき関係を有していないこと。
⑻ 自己の代表者、役員、主要な職員又は経営に実質的に関与している者が、贈賄・独占禁止・談合・不正行為・契約違反・他違反により逮捕、書類送検又は起訴されたことがないこと。
2 会員は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならない。
⑴ 暴排法第9条各号に定める暴力的要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
⑷ 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(退会・懲戒)
第8条 会員はいつでも退会できる。ただし、1ヶ月以上前に当協会に対して文書にて予告するものとする。
2 会員は、当協会の定款、倫理規程、会員規約、その他法令などに違反し、当協会の会員として相応しくないと判断される場合、社員総会の決議にて除名されることがある。
3 当協会は、会員が前条第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、会員を当協会から除名することができるものとする。
4 定款第9条の定めにより会員資格を喪失しても、既納の会費はこれを返却しない。
(規約の改訂)
第9条 この規約のうち、「会員規約・別表」の入会金・会費についての改訂は社員総会の決議により、その他の条項の改訂は理事会の決議により行うものとする。
制定 2020年9月9日
改訂 2021年6月22日
改訂 2021年11月29日
【会員規約 別表】
会員種別の入会金・年会費などについて
(消費税:別途)
種別 |
入会金 |
年会費 |
パートナー会員(社員) |
500,000円 |
200,000円 |
一般会員 法人(団体) |
30,000円 |
1口 120,000円 |
一般会員 個人 |
なし |
10,000円 |
一般会員 個人(学術関係) |
なし |
なし |
特別会員 |
なし |
なし |
※⼀般会員の法⼈(団体)は、1⼝につき所属する個⼈3名までを会員の特典の対象とする。
※パートナー会員及び個⼈(学術関係)、特別会員の法⼈(団体)に所属する個⼈については、
事業毎に特典対象⼈数などを設定する。