当協会の定款

定款

Articles of association

第1章 総則

名称

第1条

当法人は、一般社団法人リファイニング建築・都市再生協会と称する。

主たる事務所

第2条

当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

目的

第3条

当法人は、高経年建築物を改修等により現行法規に適合させて当該建物を長寿命化させるリファイニング建築(再生建築)を普及させ、産業廃棄物の削減やCO2の発生減少などに貢献するとともに、金融機関等との連携による長期融資制度の整備、地域公共団体、教育・医療関係団体等との連携による都市・建築物再生、地域の活性化、教育・医療の充実等に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  • (1) リファイニング建築(再生建築)の技術の普及
  • (2) 建物の劣化等に関する調査・診断・評価
  • (3) 関連する法規への適合性に関する建物の評価・格付け
  • (4) リファイニング建築への適合性の評価・格付け
  • (5) リファイニング建築に関する資格制度の構築・運営
  • (6) リファイニング建築に関する各種コンサルティング
  • (7) 前各号に附帯又は関連する事業

公告の方法

第4条

当法人の公告は、電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

会員種別

第5条

当法人の会員は次の3種類とし、パートナー会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  • (1) パートナー会員:リファインング建築に関わる事業者で、当法人の目的に賛同し入会した法人(団体)または個人
  • (2) 一般会員:当法人の目的に賛同し入会した法人(団体)または個人
  • (3) 特別会員:当法人の事業推進に特に必要とし、理事から要望され承認された法人(団体)または個人。

2. 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

経費等の負担

第6条

会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

退会

第7条

会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

除名

第8条

当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。

会員の資格喪失

第9条

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  • (1) 退会したとき。
  • (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  • (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  • (4) 半年以上会費を滞納したとき。
  • (5) 除名されたとき。
  • (6) 総社員の同意があったとき。

2. 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費はこれを返還しない。

第3章 社員総会

開催

第10条

定時社員総会は、毎年11月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

招集

第11条

社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

2. 社員総会の招集通知は、総会日より1週間前までに書面又は電磁的方法(電子メール)により社員に対して発信する。

権限

第12条

社員総会は、次の事項について決議する。

  • (1) 会員の種別、会費の金額
  • (2) 会員の除名
  • (3) 理事及び監事の選任及び解任
  • (4) 事業、予算報告及び決算の承認
  • (5) 定款の変更
  • (6) 解散及び残余財産の処分
  • (7) その他社員総会で決議するものとして一般法人法で定められた事項。

決議の方法

第13条

社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず、次の事項は総社員の議決権の3分の2以上の多数をもって決議する。

  • (1) 会員の除名
  • (2) 監事の解任
  • (3) 定款の変更
  • (4) 解散
  • (5) その他法令で定められた事項

議決権

第14条

社員は、各1個の議決権を有する。

議長

第15条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

議事録

第16条

社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役員

役員

第17条

当法人に、次の役員を置く。

  • 会長 1名
  • 副会長 必要に応じ置く
  • 理事長 1名
  • 理事 3名以上
  • 監事 1名以上

2. 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって一般法人法の代表理事とする。

選任

第18条

理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。

2 会長、副会長及び理事長は、理事会の決議によって定める。

3 前2項の定めにかかわらず、必要があるときは、役員を理事または社員以外の者から選任することを妨げない。

4 監事は、当法人の監事以外の役員あるいは使用人を兼務することができない。

任期

第19条

役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2. 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

3. 役員は、第17条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了または辞任での退任後も、新たに選任された者が就任するまで、理事または監事としての権利義務を有する。

役員の職務及び権限

第20条

理事は法令およびこの定款の定めるところによりその職務を執行し、代表理事は当法人を代表しその業務を統括する。

2. 会長は当法人の業務運営について指導、助言を行う。ただし理事を兼務しないときは、社員総会、理事会に出席し業務の執行に関する意見を述べることができるが、意思決定には関与しない。

3. 副理事長は理事長の業務執行を補佐する。また、社員総会、理事会に出席し業務執行に関する意見を述べることができるが、意思決定には関与しない。

4. 監事は理事の職務執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

5. 監事はいつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務および財産の状況を調査することができる。

6. 監事は、社員総会及び理事会に出席し、必要があるときは意見を述べなければならない。

解任

第21条

理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

報酬等

第22条

役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 理事会

理事会の設置及び構成

第23条

当法人には理事会を置く。

2. 理事会は定時理事会及び臨時理事会の2種とする。

3. 理事会は全ての理事をもって構成する。

権限

第24条

理事会は次の職務を行う。

  • (1) 当法人の業務執行の決定
  • (2) 理事の職務執行の監督
  • (3) 会長、副会長及び理事長の選定及び解職
  • (4) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項

2. 理事会は以下の項目その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  • (1) 重要な財産の処分及び譲受け
  • (2) 多額の借財
  • (3) 重要な使用人の選任及び解任
  • (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  • (5) 理事の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当法人の業務の適性を確保するために必要な法令で定める体制の整備

開催

第25条

定時理事会は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回開催する。

2. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • (1) 理事長が必要と認めた時
  • (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に対して招集の請求があったとき。
  • (3) 一般法人法に定めるところにより監事より理事長に対して招集の請求があったとき。

招集

第26条

理事会は理事長が招集する

2. 理事長は、前条第2項第2号または第3号の場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法(電子メール)をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して開催の通知を発信しなければならない。

4. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

議長

第27条

理事会の議長は理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該理事会に出席した理事の中から選任する。

決議

第28条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2. 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議に加わることのできる理事全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。

議事録

第29条

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名若しくは記名押印または電子署名をしなければならない。

第6章 基金

基金の拠出等

第30条

当法人は、社員または第三者から基金を引き受ける者を募集することができる。

基金の募集等

第31条

基金の募集・割当て及び払込等の手続きは、理事会の議決により定める基金取扱規則にものとする。

基金拠出者の権利

第32条

基金の拠出者は、前条の基金取扱規則に定める日までその返還を求めることができない。

基金の返還

第33条

基金の拠出者への返還手続きは、社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項の範囲内で行うものとする。

第7章 計算

事業年度

第34条

当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までの年1期とする。

事業計画及び収支予算

第35条

当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2. 前項の事業計画及び収支予算は、承認後最初に開催される社員総会において報告しなければならない。

3. 当法人は、前項の社員総会の終了後遅滞なく、一般法人法の定めるところにより貸借対照表を公告するものとする。

余剰金の配分禁止

第36条

当法人は余剰金の配分を行うことができない。

第8章 事務局

事務局

第37条

当法人の事務を処理するため事務局を置く。

2. 事務局の職員は理事長が任免する。

3. 事務局は、理事会の承認を経てその事務の一部を他に委託して実施することができる。

4. 事務局の組織及び運営に関する必要なその他の事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。

第9章 定款の変更及び解散

定款の変更

第38条

この定款は社員総会の決議によって変更することができる。

解散

第39条

当法人は、社員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。

残余財産の処分

第40条

当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の目的を有する他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 附則

最初の事業年度

第41条

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年9月末日までとする。

設立時の役員

第42条

当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

  • 設立時理事 青木茂 窪田順司
  • 設立時代表理事 青木茂

設立時社員の氏名及び住所

第43条

設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

  • 住所 
  • 設立時社員 青木茂
  • 住所 
  • 設立時社員 窪田順司

法令の準拠

第44条

本定款及び理事会の定める規則に定めのない事項は、一般法人法その他の法令に従う。

制定 2019年10月2日
改訂  2020年9月9日
改訂  2022年5月1日