倫理規程
目的
第1条
この規程会は、一般社団法人リファイニング建築・都市再生協会(以下、「当協会」という)の会員が遵守すべき基本的事項を定め、もって、当協会、及びリファイニング建築(再生建築)に対する社会の信頼・信用を高めていくことを目的とする。
適用範囲
第2条
この規程は、当協会の全ての会員に適用する。また法人会員にあっては、その社員も対象とする。
法令等の遵守
第3条
会員は、当協会の定款、会員規約などはもとより、建築基準法その他法令等を遵守しなければならない。
禁止事項
第4条
会員は、当協会の名誉を毀損する行為、あるいは、当協会の目的に反する行為を行ってはならない。
2 会員は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。
3 会員は、公序良俗に反する事業を営み、若しくはこれに加わり、または、こうした事業に自己の名、あるいは当協会の名称を使用してはならない。
4 会員は、当協会内で、特定の宗教団体、政治団体・政党などの活動を行ってはならない。
5 会員は、他の会員を誹謗・中傷し、あるいは、信義に反する行為などで他の会員を不利益に陥れる行為をしてはならない。
情報管理
第5条
会員は、当協会の活動の中で入手した情報を適切に管理しなければならない。
2 会員は、開示対象が制限された情報を発信者の許可なく他に漏らしてはならない。
協会の名称等の使用
第6条
会員は、協会の名称・ロゴマークなどを使用し、協会の会員であることを表示できる。ただし、「リファイニング建築」は株式会社青木茂建築工房の登録商標(第4981412号)であることから、使用に当たっては、次の事項に従うものとする。
- ⑴ 会員が関与した建築物に、当協会の名称・ロゴマークなどを用いてリファイニング建築である旨を表示する場合は、株式会社青木茂建築工房の許諾、あるいは、別途定める当協会の認定制度にしたがう。これらに依らず、建築物がリファイニング建築であると誤認されるような表示を行なってはならない。
- ⑵ 会員が当協会のロゴマークを使用する場合には、協会事務局より登録商標簡易ガイドラインのデータを受領して使用すること。
- ⑶ 会員が当協会の名称・ロゴマークなどを自己の名刺などに記載する場合、その内容は、当協会の名称、会員であること、及び、役職名の記載とし、当協会の住所・電話番号などを記載してはならない。
- ⑷ 会員は、自己のホームページなどに当協会の名称・ロゴマークを掲載し、当協会のホームページへのリンクを設定することができるものとする。
2 会員は、開示対象が制限された情報を発信者の許可なく他に漏らしてはならない。
本規程違反への処置
第7条
会員が本規程に反した場合は、定款、及び、会員規約に則り、除名などの処分が行われることがある。
規約の改訂
第8条
この規約の改定は、理事会の決議により行うものとする。
制定 2021年6月22日